二人が法律婚をする場合、役場への届出書類として、主に夫または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍地、または現住所地の当該市区町村役場へ提出する必要がある。
海外の在外公館に届ける場合などを除き、現在は1通のみの提出で可としている役場がほとんどである(以前は2 - 3通必要となる場合もあったが、現在は役場で謄本(コピー)を作成する)。
届出には以下のものが必要である。
戸籍謄本または戸籍抄本(届け出る役場が2人の従前戸籍の本籍地にある場合は不要)
二人の印鑑(一方は旧姓のものであること)
新たに戸籍の筆頭者となる者が従前戸籍の筆頭者でなかった場合、当該者を筆頭者とする戸籍が新たに作られる。
新戸籍の筆頭者となる者が既に戸籍の筆頭者である場合は、その戸籍にそのまま配偶者が記載される(離婚や分籍をしていた場合がこれに当たる)。
結婚後の氏は、戸籍の筆頭者となる方のものとなる。
なお、婚姻届を提出した後に離婚届を同日に提出することも可能である。
また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿となる場合には配偶者の両親を養親とした養子縁組届を添えて提出する必要がある。
夫婦の氏を途中で変更する場合、一旦離婚届を提出し、以前筆頭者でなかった者を筆頭者(以前夫が筆頭者だった場合は妻を筆頭者)とする婚姻届を提出する場合と、筆頭者が配偶者の両親を養親とする養子縁組届を提出する場合の2通りがある。
芸能ニュースなどで初婚の者同士が婚姻届を出したことを「入籍」と言うのは誤り。同じく誤用されやすい「入籍届」も、結婚とは何ら関係ないものである。