夫婦の定義って

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。

夫婦共同生活が維持できなくなることを企図や意思を持って三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」と言う。

例えば、置去りにして住居を飛出す行為、相手方を追出す行為、病気にかかった配偶者を長期間放置する好意、家に生活費を入れない行為などが「悪意の遺棄」に該当する可能性がある。

職務上の単身赴任、夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居、子供の病気療養の為の別居など、正当な理由があって同居できない場合は「悪意の遺棄」には該当しない。
「悪意の遺棄」に基づくものであれば民法違反になり、それが継続して修復困難とみなされれば正当な離婚理由となる。


このアーカイブについて

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。